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- ECサイトの開業に必要な「特定商取引法」とは?規則や罰則など事例を交えて解説
特定商取引法とは『訪問販売法(訪問販売等に関する法律)』の新名称で、消費者を守るために作られた法律です。とくにネット通販は商品の現物を目で見て確認できないため消費者トラブルが発生しやすい取引類型です。EC事業者がこの法律を理解していないと大問題になることも。購入者に安心・信頼してもらうためにも、事業者が遵守すべきルールを基礎からしっかり学び、徹底していきましょう。
特定商取引法とは?
店舗に並ぶ商品を消費者が目で見て選んで買うのではなく、広告や通信手段を用いて購買へ繋げる取引が、特定商取引法の対象になっています。顔が見えない取引ゆえに、事業者に対しては消費者への適正な情報提供が求められます。とくにネット通販では消費者は商品の現物を目で見て確認できないため、商品の特徴を、いかに誇張なく適切に伝えられるかが大切です。特定商取引法は消費者の不利益とならないよう、事業者に行政規制をかけるための法律であり、違反した場合は、業務改善指示や業務停止命令などの行政処分の対象となりますので注意しましょう。
特定商取引法の対象取引
現在特定商取引法の対象となっている取引類型は下記の7つです。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
このように、特定商取引法の対象にはさまざまな種類の取引がありますが、EC事業者は2の通信販売に該当します。通信販売とはインターネット、郵便、電話などの通信手段により申し込みを受ける取引のことを指し、ネットオークションも含まれます。ただし電話勧誘販売は、ここでいう「通信販売」には入りませんので混同しないようにしましょう。スマートフォンアプリやタブレットの普及により、ネット通販の利用が年々上昇していることから、規制内容をよく把握しておく必要があります。
また、EC事業者がおさえるべき規制内容はいくつかありますが、ポイントは「事業者情報の明示」「誇大広告の禁止」「顧客の同意なく申し込みに誘導しないこと」などが挙げられます。具体的にはどうすればよいのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
EC事業者が特定商取引法のためにやるべきこと・・・
- 事業者名、連絡先、住所などの事業者情報を掲載する
- 契約の申し込みとなる書類は分かりやすいものにする
- ネット通販の場合は契約申し込み内容を最終確認できるように表示させる
- 返品の制度はきちんと表示させる
- 前払い通販の承諾について通知をする
消費者庁では「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係わるガイドライン」を出しています。ここには申し込み画面例も明示されていますので参考にしてください。
インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン
特定商取引法に基づく表記テンプレートサンプル
特定商取引法での禁止事項・内容
特定商取引法では、事業者がやってはいけないことがいくつか挙げられています。行政規制により罰せられることもありますから、事業を展開する際は禁止事項に触れないように注意しましょう。
1.行政規制
特定商取引法では消費者への適正な情報提供のために、取引類型によって規制を設けています。万一違反行為が認められると罰則の対象となります。
- 広告の表示(法第11条)
- 誇大広告等の禁止(法第12条)
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)
- 前払式通信販売の承諾等の通知(法第12条)
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)
2.民事ルール
消費者の利益を守るための民事ルールも存在しますので、こちらについてもご紹介しましょう。
消費者による契約解除(クーリングオフ)
申し込みまたは契約締結後に、決められた期間内であれば消費者側から無条件で解約できるルール。しかし、通信販売ではクーリングオフは適用されません。
意思表示の取消し
事業者が事実と異なる告知をした場合や、故意に告知すべきことをしなかった場合、消費者が誤って契約の申し込みをしても、消費者は申し込みを取り消すことができます。
損害賠償等の額の制限
消費者の都合で契約を中途解約するとき、事業者が不当な損害賠償を行わないよう、損害賠償額には上限が設定されています。
- 契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の2)
- 事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
違反事例と罰則
それではどのようなケースが違反とみなされ、罰則が課されるのでしょうか?実際に起こった事例を見てみましょう。
事例1:誇大広告による違反
大手ECサイトを運営する企業の違反事例です。A社は色々なショップが集まる有名インターネットサイトを運営していますが、景品表示法違反によって摘発されました。その経緯は、あるショップの商品の価格表示が不当に表示されていたというものです。通常の価格とセール価格を二重に表示していましたが、通常価格として表示されていたものは実際には架空の価格設定だったのです。通常価格が高価な設定になっており、あたかも7割引のように感じられるものであったため、有利誤認表示に該当し、景品表示法違反※となりました。その結果、A社は再発防止の措置命令を受けました。
※よくわかる景品表示法と公正競争規約 出典:消費者庁
事例2:返品方法不明瞭表示による違反
テレビ通信販売で取り扱っていた、ニキビ用化粧品の返品方法不明瞭表示による違反事例です。オーガニック化粧品を扱うB社は、『効果がないと感じた場合はお気軽にご相談ください。』とだけ謳っていました。これでは返品できるか不明瞭であり、具体的な方法も示されていません。どのような場合に何日以内に返品ができるのか、またどのような方法で手続きをすればよいのか、返品特約はあるかなどを事業者は明示しなければなりません。B社は摘発され、再発防止の措置命令を受けました。
事例3:総合ショッピングモールへの改善指示
次に東京都より改善指示が出た、大手インターネットショッピングモールの事例を見てみましょう。ショップ登録していた健康食品を扱うC社は、販売するダイエット食品について『飲むだけでとにかく痩せる』などと大きな効果を謳っていました。しかし実質合理的な根拠はなく、消費者に優良誤認を与えるとして何度も注意を受けていたのですが、改善が見られませんでした。そのため誤りがあった旨の公示、自社スタッフへの周知徹底、再発防止の指示が出され、文書提出を求められました。
まとめ
今では当たり前となったネット通販。だれでも事業者になることができ、消費者も1クリックで買い物ができるという便利さです。しかしその裏側では、悪質な広告による被害も増えています。そのため、インターネット広告に対する規制・監視はますます厳しいものになっています。景品表示法は平成28年4月に改正され調査機関も強化されており、今後も摘発は活発化するでしょう。購入者に安心して買い物をしてもらうためにも、また信頼を得て末永く事業を継続させるためにも、特定商取引法について理解を深めましょう。